相続とは、人が死亡した場合に、その死者と一定の親族関係にある者が、財産上の権利義務を当然にかつ包括的に承継することをいう。
相続は死亡によって開始する。(882条)
- 相続人の範囲と相続順位(887条、889条、890条)
相続人の範囲
配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)、兄弟姉妹
相続順位
配偶者は常に相続人
第1順位 子
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹
a.配偶者が生存
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配偶者の法定相続分 |
他の法定相続分 |
配偶者と子 |
2分の1 |
2分の1 |
配偶者と親 |
3分の2 |
3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 |
4分の3 |
4分の1 |
b.配偶者がいない
同順位者がすべてを相続し、複数いる場合は均等に分ける。
*法定相続分の意味
遺言書では、法定相続分と異なる割合を指定できる。(902条1項)
相続人は協議で遺産分割ができる。(907条1項)
@ 相続税の計算のとき
A 遺留分の計算のとき
B 成年被後見人の相続分
C 遺産分割協議がまとまらず、裁判等になった場合
* 検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
*相続放棄とは、相続の効果を拒否する相続人の単独行為であり、はじめから相続人でなかったとみなされる効果を生ぜしめるもの
a.方式
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に裁判所に申述する。
b.効果
最初から相続人とならなかったものとみなされる。(939条)
@ 特別受益
共同相続人の中で被相続人から遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者を特別受益者という。
特別受益者については、本来の相続分から受益分を控除して、他の共同相続人との公平を図っている。
A 寄与分
寄与分とは、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をした共同相続人があるとき、その者の相続分(法定相続分または指定相続分)に
一定の加算をして、相続人間の実質的公平を図ろうとする制度である。
相続時に、相続人のうち誰がどの財産をどれだけ取得するかを決めるための協議。
主に遺言書がない場合に行われ、遺産分割協議書にまとめられる。
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を
定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
方法 現物分割
換価分割
代償分割
後見人は遺産分割協議を本人の代理人として行うことができる。
遺産分割協議にあたっては、基本的には法定相続分が被後見人の取り分となる。
保佐人の場合は、被保佐人が遺産分割協議に対して同意権を持つことになる。
(13条1項)
(1)遺言とは
遺言(ゆいごん、いごん)とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいう。遺言としての効力を生じせしめるためには、
法に定める方式に従わなければならない。(960条)
(2)遺言能力
人の最終意思を最大限尊重する見地から、遺言能力は、意思能力(7歳の子供程度の知能)で足りるとされている。
しかし、以下の場合は無効となる。
○ 満15歳未満の者が作成した遺言書(961条)
○ 精神障害などで判断力がない者の遺言書(963条)
○ 代理人(親など)による遺言書
*被保佐人、被補助人は原則として遺言能力があると認められているので、原則として単独で遺言書を作成することができる。
*成年被後見人であっても、判断力があると認められている場合は(一時的に判断能力が回復している場合)、医師2人以上の立会いのもと、
一定の方式に従うことで遺言することが可能(973条)
*被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者もしくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は無効とする。
前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には適用しない。(966条)
(3)遺言書の方式
自筆証書遺言 |
遺言者が自分で筆をとり、遺言の全文・日付を自書し、署名、押印をすることによって作成する。それぞれの要件は非常に厳格で、ワープロで作成したり、日付を年月日までが特定できるように記入しなかったりした場合には無効。執行のため裁判所の検認が必要となります。 |
公正証書遺言 |
遺言者本人の口述に基づき、公証人が遺言書を作成する方法。公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および2人の証人に読み聞かせ、または閲覧させる。その筆記が正確なことを承認した後、遺言者・証人が各自署名・押印し、さらに公証人が方式に従って作成した旨を付記して作成される。 |
(4)遺言の撤回
a.遺言者は、いつでも自由に遺言の全部又は一部を撤回することができる。
遺言を撤回する権利を放棄することはできない。
遺言の撤回を詐欺又は強迫によって妨げた者は、相続欠格者とされ、相続の対象外となる。
b.撤回の方法:
@遺言による方法
・前の遺言の全部又は一部を撤回する新しい遺言を作成する。
・前の遺言と抵触する新しい遺言を作成する。
A行為による方法
・遺言と抵触する生前処分(譲渡、寄付、売買など)を行う。
・遺言書を破棄する。
・遺贈も目的物を破棄(滅失、き損、経済的価値を失わせるなど)する。
@遺留分とは
一定の相続人に留保された相続財産の一定の割合
A遺留分権利者
兄弟姉妹以外の相続人 配偶者・子・直系尊属 包括受遺者は遺留分を有しない。
B遺留分の割合
a.直系尊属のみが相続人の場合 … 被相続人の財産の3分の1
b.a以外の場合 … 被相続人の財産の2分の1
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本人生存中 |
本人死亡後 |
本人の意思反映されやすい |
任意後見契約 |
遺言書 |
本人の意思反映されにくい |
法定後見 |
遺産分割協議 |