成年後見について
任意後見の場合には、判断能力に問題がないうちに、将来の万が一のことを考えて契約をしておけるので、あらかじめ上記のような様々なことをご本人の希望により決めておくことができます。
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方々を保護、支援していくための制度です。
具体的には、お電話やご訪問などによって、定期的にご本人の状況を確認させて頂きます。
またそれと同時に、現金や預貯金その他財産等の管理や、施設への入所や介護サービス等の手続きをご本人に代わって行います。
これらによって、判断能力が不十分な方々も、安全に安心して暮らしていけるようにお手伝いさせて頂きたいと思っています。
ところで、成年後見制度は大きく分けて2種類あり、『法定後見制度』と『任意後見制度』に分けられます。
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行政書士 中村哲也 〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目23番13号 TEL 053-488-4930 FAX 053-488-4931 |
核家族化が進む現在の日本においては、非常に有用な制度であると思います。 |
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① 自分の後見人になってもらいたい人に、後見人になってくれるように 予め頼んでおける。 ② 自分の資産の使い方を予め希望しておける。 ③ 施設に入る場合には、自分が入りたい施設を予め頼んでおける。 ④ 任意後見契約とは別に、遺言や葬式、お墓のことまで頼んでおける。 ⑤ ①~④のことまで予め決めておけるので、その後の人生の不安が解消できる。 |
一般的に後見人というと、法定後見のイメージで認識されている方が多いと思います。
しかし、任意後見には、法定後見にはない次のような様々なメリットがあります。
法定後見とは、すでに判断能力が低下している場合に利用するものです。
これは、まず家庭裁判所に『法定後見等』の申立てをして、そこで選任された人が後見人等となり、ご本人を保護、支援していくこととなります。
一方、任意後見制度とは、まだ判断能力のあるうちに、将来判断能力がなくなった場合に備えて、契約を結んでおくものです。
契約は必ず公正証書にして結んでおきます。