消費者被害に関する主な法律 |
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① 特定商取引法 |
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② 消費者契約法 |
① ⇒ ③の順番で考える。 |
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③ 民法 |
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特定商取引法 |
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目的 (第1条) |
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この法律は、特定商取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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対象となる行為 |
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① 訪問販売 |
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② 通信販売 |
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③ 電話勧誘販売 |
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④ 連鎖販売取引 |
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⑤ 特定継続的役務提供 |
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⑥ 業務提供誘引販売取引 |
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内容 |
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① 事業者を適正化(業務停止処分などあり) |
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さらに業務停止処分をしたときは、その旨を公表しなければならない。 |
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② クーリングオフ制度などによる消費者保護 |
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*クーリングオフについて |
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クーリングオフ制度とは、消費者が契約した後で冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。この制度は「契約を守らなければならない」とする原則の例外であり、クーリングオフできる取引は法律や約款などに定める場合に限ります。 |
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クーリングオフの対象と期間 |
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訪問販売 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
特定継続的役務提供 |
連鎖販売取引 |
20日間 |
業務提供誘引販売取引 |
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クーリングオフの通知方法 |
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クーリングオフに基づく契約の申込みの撤回、契約の解除は、特定商取引法上では書面により行わなければならない。さらに、後日紛争になった場合のことを想定して、内容証明郵便(配達証明付)で行うことが大切である。 |
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(効果) 契約等を解除することができる。 ⇒ 契約は初めから無かったことになる。 |
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*内容証明郵便とは |
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だれが、いつ、だれに対して、どのような内容の文書を郵送したかを郵便局が証明する特殊郵便。法的に重要な意味を持つ意思表示をする際に利用される。 |
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消費者契約法 |
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目的 (第1条) |
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この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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内容 |
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① 以下のような不当な勧誘により、消費者が誤認、困惑し、それにより契約したときは、消費者は取消できます。 |
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(1) 不実告知 |
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(2) 断定的判断の提供 |
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(3) 不利益事実の不告知 |
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(4) 不退去 |
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(5) 退去妨害 |
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② 以下のような不当な契約条項は無効です。 |
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(1) 事業者の損害賠償責任を免除する条項 |
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(2) 消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項 |
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(3) 消費者の利益を一方的に害する条項 |
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民法の主な規定 |
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① 詐欺 |
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② 錯誤 |
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③ 公序良俗 |
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④ 不法行為 |
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行政書士 中村哲也
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