財産管理の具体的な方法 |
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就任直後の事務 |
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@ 登記事項証明書の取得 |
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A 資産と負債の把握 |
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財産目録、収支予定表のもととなる |
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B 収入と支出の把握 |
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C 金融機関、行政機関等への各種届出と郵送先の変更 |
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就任中の事務 |
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@ 預貯金 |
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口座の名義は変更してもよいし、変更しなくてもよい。 |
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変更する場合「A 成年後見人 B」とする。(ただし、金融機関により取扱が異なる。) |
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社会保険料、税金などを口座振替にすると支払いや管理が便利になる。 |
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A 小口現金 |
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少額の現金は成年後見人の手元に保管しておくと便利である。 |
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※ @とAに関しては、預金出納帳と現金出納帳を作成し、保管しておく。 |
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領収証を発行してもらえるものは、領収証も一緒に保管しておく。 |
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財産の増減のあった事柄は、後見事務記録にも記載しておくと、後日把握しやすい。 |
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B 有価証券等 |
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投機的取引は禁止。基本的にはそのまま保管。 |
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C 不動産 |
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[自己所有の場合] |
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・権利関係の確認 |
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共有者の有無、抵当権の有無など |
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・固定資産税などの税金の支払い状況の確認 |
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・現地の確認 |
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除草、修繕等の必要性 |
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バリアフリーなどの増改築の必要性 |
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不法占拠者、契約違反者の有無 |
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明け渡しの請求や、契約書の作成などの検討 |
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・アパートなどの収益物件 |
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賃貸借契約書で契約の中身を確認する。 |
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家賃の支払い状況の確認 |
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未払い家賃を請求していく必要性のある場合もある。 |
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(ただし、後見人が自分で行う必要まではなく、不動産会社に委任もできる。) |
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定期的に見回りをし、修繕、除草の必要性 |
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・本人が施設に入所している場合の自宅 |
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本人が自宅に帰る見込みが全くなく、管理が大変で、費用もかかるようであれば、売却や取り壊しも検討する。(事前に家庭裁判所の許可が必要。) |
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(859条の3、876条の5) |
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[賃借物件の場合] |
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賃貸借契約書で契約の中身を確認する。 |
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家賃の支払い状況の確認 |
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未払い家賃があれば支払いをする。 |
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集合住宅の住民としての必要な節度が保たれているかなど近隣との関係の把握も必要となる。 |
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D 貸金庫の利用 |
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高額な貴金属や、権利書等重要なものは、銀行の貸金庫を借りて保管する。 |
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費用は後見の事務の費用として被後見人の財産から支出できる。 |
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行政書士 中村哲也
〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬五丁目23番13号
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